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自己愛性人格障害(408) 被害者の仮面を被った加害者 1

いくつもシリーズで書いていて中途半端になっているが、次から次へと書きたいことが出てきて、それを優先していると、まるで連載が中断している漫画家のようになってしまっている。その時々で一番書きたいことを書いている、という事で許容願いたい。今回は、また新しいシリーズを立ち上げようと思う。それが、どちらが被害者で、どちらが加害者なのか?というテーマである。

少し古い本になるが、清水潔が書いた「桶川ストーカー殺人事件」は非常に優れたルポタージュとなっている。なにせ警察より先に犯人に辿り着くという、事件記者なら一度は憧れる特ダネをモノにしているのだからすごい。かつて嫌がらせを含むつきまとい行為は民事案件として警察の取り締まりの対象とはなっていなかった。しかし、この事件をきっかけとしてストーカー規制法が成立した歴史的な事件なのである。ストーカー規制法では、ストーカーの定義としての該当行為が規定されており、筆頭に挙げられているのが以下の行為である。

「つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等」
あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。

「監視していると告げる行為」
「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。

さて、名前は出さないが、ワシはかつてストーカーの被害に遭っていた。ワシのツイッターやブログから個人情報を集めネット上で晒す。被害はネット上だけにとどまらず、実際に自宅の近辺をうろついて写真を撮り、それを自分のツイッターにアップすることで暗に監視していることをほのめかす。上記のストーカーの条件にピシャリと合致する、まごうことなき異常性を持ったストーカーの被害に遭ったのである。まさかワシがストーカーされるとは、ワシはアイドルか!?イケメン俳優か?!

さて今年に入り、このストーカーの件について、弁護士の先生と正式に打ち合わせをした。実はストーカーの成立要件として、その目的が「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ためにする行為、と定義付けられている。ワシのようなオッサンに、しかもストーカーは男である。間違っても恋愛感情などあるまい。100%嫌がらせ目的であることは明白である。やっていることはストーカーと同じでありながら目的だけが異なる。弁護士の先生によると、同じ行為でも目的が異なるこのケースは「脅迫」に該当するとのこと。ワシが今までストーカーだと思っていたのは、実はストーカーではなく法的には脅迫に該当するというのである。

脅迫である。脅迫。キョーハク。
ワシら夫婦は脅迫されてたのかー。

住所を晒された挙句に実際に近所をうろつかれ、写真までアップされては、ワシの嫁さんも恐怖を感じており、ワシら夫婦は引っ越しを余儀なくされたという実害も生じている。ちなみに引っ越したのは前に住んでいたマンションから徒歩数分で、わざわざ引っ越しするほどの距離ではない目と鼻の先である。住所を晒されたので、単にその住所から離れるだけが目的の、住所や写真を晒し、近所をうろつき監視をほのめかすという奴の嫌がらせが大成功した結果である。脅迫は民事ではなく刑事事案である。これらを踏まえ、警察に脅迫で被害届を提出しようという事になった。

しかし、結論から先に書くと、最終的に被害届は出さない流れになった。ワシら夫婦を脅迫していた人物から、「もうツイッターなどで(ワシのことに)触れない」そして「(ワシの住んでいる)新宿には近寄らない」という言質をとったので、ワシも奴の事をブログで書かないことを約束して決着がついた。ワシの住んでいるのは新宿だと敢えて明記したのも、奴が足を踏み入れないと約束した範囲を明示するためである。

ワシはネット上のブログで反論していただけである。しかし奴はネット上に書くだけでは飽き足らず、ワシの自宅のすぐそこまで実際にやって来て、その影をわざとチラつかせており、現実的な危険となっていたのである。結果的にワシが譲歩した形となったが、嫁さんが安心して買い物などに外出することが出来るようになるのであれば、実をとって応じてもよかろうと判断したのである。

Posted on 2019-03-10 | Category : ブログ | | Comments Closed
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